2019年 01月 17日
2019日記【017】日本の「農業化」と律令制崩壊過程 52
◾️班田収授法のあらまし(初期の原則)
・良賎男女を問わず6歳以上になれば皆国家から一定の田地を授けられる
→そのために戸籍を整備する。戸籍整備と口分田の班給・収受は6年に一回
・良民の男子は2段、女子はその3分の2(田地の面積 1段は約1200平米=約34.6m四方)
→女子は租以外の税(庸調など)を免除される
→口分田に課せられる税(租)は収穫の3%程度(1段につき稲2束2把)
・官有奴隷は良民と同じ。私有奴隷は良民の3分の1
・口分田の売買は厳禁
→だだし交換や一年単位の賃貸は許可
・当該人の死亡や逃亡で土地を収公
◾️その他の土地
・園地(宅地と畑)は男女長幼を問わず均等に配分
→賃貸や売買は自由
・園地、墓地すべての土地はすべて公有
→ただし水源地、要塞地、保安林、御猟林以外の公有地は私人でも平等に使える(山で木を切ったり、薪を取ったり、魚鳥や鉱物を取ったりすることは自由)
【写真】富山地方鉄道(富山軌道線)/SONY DSC-RX0
私は鉄道ファンではありませんが、勢いで。